残余財産分配権 [最低限押さえたい言葉]
残余財産分配権(ざんよざいさんぶんぱいけん)とは、株式会社が事業を清算する場合に、会社に残っている資産を持ち株数に応じて分配を受ける権利のこと。株主の自益権の一つ。この残余財産分配権がどの程度あるのかを示すのが、BPS(1株あたり純資産)である。
>>残余財産分配権
ようするに、会社が倒産したときに、株主が受け取ることができる財産という意味です。会社は株主のものですから、会社が倒産(清算)した場合には、会社が借金等を返済した後にプラスの財産がある場合はその財産を株数に応じて受け取ることができます。
ただし、逆にマイナスの財産(負債が残った場合)について、株主はその負債を引き継ぐ必要はありません(有限責任のしくみ)。
>>残余財産分配権
ようするに、会社が倒産したときに、株主が受け取ることができる財産という意味です。会社は株主のものですから、会社が倒産(清算)した場合には、会社が借金等を返済した後にプラスの財産がある場合はその財産を株数に応じて受け取ることができます。
ただし、逆にマイナスの財産(負債が残った場合)について、株主はその負債を引き継ぐ必要はありません(有限責任のしくみ)。
2010-10-08 10:31